2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
なお、遅延の抑制を目的として、従前は、遅延金に係る賦課率を一〇%と設定していたところですが、遅延損害金としては高過ぎるのではないかという御意見等もあった中で、平成二十六年に、民法における法定利率である五%に合わせるよう、引下げを行ったところでございます。
なお、遅延の抑制を目的として、従前は、遅延金に係る賦課率を一〇%と設定していたところですが、遅延損害金としては高過ぎるのではないかという御意見等もあった中で、平成二十六年に、民法における法定利率である五%に合わせるよう、引下げを行ったところでございます。
ギャンブルで負けが込んだ人が陥るのは、あともう一回、あともう一回やれば取り返せるのではないかという気持ちで、業者は顧客ごとに自分たちで決めた限度額まで金を貸し、二か月以内に返せなかったら一四・六%の遅延金を付けて、場合によってはその債権を第三者に委ねる取立てもできるという、これ恐るべき貸金業務ですよ。
ギャンブルで負け込んだ人が陥るのは、あともう一回やれば取り返せるのではないかという気持ちで、業者は顧客ごとに自分たちで決めた限度額まで金を貸し、二か月以内に返せなかったら一四・六%ですよ、遅延金を付けて、場合によってはその債権を第三者に委ねることだってできる、恐るべき貸金業務が行われます。 また、このカジノができることによって、間違いなくギャンブル依存症が増えるということです。
したがいまして、この二か月の期限を徒過した後は、これは法定の遅延金としての金利を一四・六%徴収することになるという整理でございます。
大体、改ざんされた通帳コピーに基づいてでたらめな融資を行っている側が損害遅延金まで取っていく、私は、こういうことは絶対許されない、道義的にも許されないと思います。無理な返済を求めることも許されないというふうに思います。 ぜひ、早急な立入検査、そして早急な行政指導、改善命令、お願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
そして延滞遅延金が幾らありますか。五百億か、もう九百億を超えているんじゃないですか。我が国の国民の税金がロケットやあるいは核に使われているんじゃないか、これは、総理、ずっと議論をしてきましたね。もう一回チェックをしていただきたいんですよ。 技術についても、制裁逃れ。
三百五十一億全額と遅延金を合わせて四百八十億円、これを最高裁でばんとはねられて国が払うというのは本当に、大臣の首が飛ぶか、局長の首が飛ぶかというような責任がないと。 これはすさまじい額だと思うんですけれども、そうした構造に対して何か改善された点というのはあるんですか。
この有償貸付契約の第六条では、有益費の支払いについては本契約終了のときに返還をするというようなこともありますし、あるいは、返還する時期や返還方法は国が指定して、返還時期までの利息や損害遅延金は付さないこととするというふうに書かれているんですが、谷氏に要望した籠池氏からの手紙をひもときますと、やはり平成二十七年二月の段階で、いわゆる有償貸付契約の締結前なんですけれども、契約するのが五月ですから、その三
今、政府挙げて、民法、債権法の改正をどうするのかと議論しているわけですよ、法定利率の問題、遅延金の問題、中間利息の問題。そういうときにちゃんと、防衛省だって内閣の一員なんですから、民法をきちっと理解してやっていただきたい。 そのことを私は強く求めて、時間が参りましたので、質問を終わります。 以上です。
もありますので、一方的に公庫だけがどんと引き下げたら他の民間の金融機関にとりましても影響を与えますということもありますし、加えて、政策金融公庫というのは、国民公庫、中小金融公庫だったかな、農林公庫と三つ併せてでき上がった新しい金融機関でもありますので、調整やら何やらいたさねばなりませんので少々時間を下さいと申し上げたと思いますが、いずれにいたしましても、あの当時の状況といいますと、平成二十五年度に一四・六%の遅延金
まず、平成十六年改正前の状況からお話ししますと、まさに中村教授の件でありますけれども、青色発光ダイオードの訴訟ということで、一審で二百億云々というような話があり、最終的に、和解金を含めて、損害遅延金を含めて八億円で和解ということですし、また、日亜化学だけではなくて、日立製作所とか味の素とか、億を超えるような訴訟がたくさん行われておりました。
そこには、期日までに返還しなければ年一〇%以上の遅延金を付すとの文言まで記載されていました。 行政の配慮ない対応で被災された方の心がくじかれる、こんな例は少なくありません。しかし、予算委員会で取り上げさせていただき、その場におられた財務大臣が力添えくださり、差額分を支給する制度にすぐに変更することができました。
また、お受けしたときよりも、経済状況というのはいつ変わるかもしれないという部分もございますし、例えば、自分の支払いの枠を超えるような返済額がどかっと来たら、通知が遅いということは、遅延金であるとかそういうもので元本より多くなっているときもございますので、そういう部分で、やはりこの制度というのは、どう考えても、あるべき法ではない。貸し手が大変有利であって、借り手が余り守られていない。
そして、すごくぞっとしたんですけれども、そこには、返さない場合は年一〇・九五%の遅延金が付くという文言まであったと。もう七十五万円使ってしまって、ない、どうしようということですごく困っていらっしゃいます。 こんな心のない行政の対応が被災者の心をくじいています。すぐに改善していただくよう強く要望して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
なおまた、遅延金その他については、これはなかなか今すぐそれに対応できるという状況ではありませんので、一つの御提言としてお聞きをさせていただきたいと思います。
最後に、少しでも税金を多く取ろうとしてこんなことになっているとは思いたくないんですけれども、ただ不思議なのは、年金の保険料を滞納した場合は国は一四・六%の遅延金を徴収しておりますよね。一方、国がこのように遅延金を徴収するのであれば、年金の支払が逆に遅れた場合は遅延利息みたいなものを逆に国が払わなきゃいけないと私は思うんですが、厚生労働大臣、その点はどういう取扱いになっておりますか。
そのFMSの先ほど申し上げました特性によって、どうしてもそういう遅延金ですとか未精算ですとか、そういうものが上がる傾向にはございます。
まず、単純には償還期間を延長する、中間据置きを作る、それから支払を猶予する、遅延金を減免する、約定の金利を減免する、このような様々な対応があろうかと思いますけれども、例えば、これ昨年の例でございます。
この場合、当該措置が賃貸借期間の満了の日までに完了しないときは、賃貸借期間満了の日の翌日から実際に返還される日までの間へ国が当該土地に支払っていた賃借料を基準とした返還遅延金を支払わなければならないこととしております。
一審、二審ございますが、訴額七百九十万、附帯控訴額三百九十八万三千円につきまして、最終的に三百九十一万六千百二十九円及びこれに対する五十五年六月十四日からこの支払い済みまで年五分の割合による遅延金ということについて、第二審判決がおりております。